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「平成20年度青森県農薬危害防止運動」について

  平成20年度青森県農薬危害防止運動実施要領

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■第1 趣旨    ■第2 名称    ■第3 実施期間    ■第4 実施機関
■第5 実施事項
       1 普及啓発及び関係機関との連携等
         (1)広報誌等による普及啓発       (2)児童及び生徒に対する本運動の趣旨の普及
         (3)講習会等の開催             (4)医療機関等との連携
       2 農薬の適正使用等についての指導等の実施
       3 農薬使用者の健康管理に関する指導
       4 農薬の適正販売についての指導等
       5 環境への危害防止対策
◇別記1 農薬による事故の主な原因及びその防止のための注意事項
◇別記2 農薬の不適正使用の主な原因及びその防止対策
◇別記3 毒劇物たる農薬の適正販売強化対策


第1 趣 旨
農薬の安全かつ適正な使用及び適切な保管管理の徹底は、農産物の安全性の確保及び農業生産の安定のみならず、県民の健康保護及び生活環境の保全の観点からも極めて重要である。

このため、従来から、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)及び毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に基づく取締り等必要な施策の実施に努めてきたところである。

また、最近では農薬の散布地域の周辺の住民等の健康への影響について、一層の配慮が強く求められていることに加え、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく残留基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度(以下「ポジティブリスト制度」という。)が施行され、引き続き、農薬の一層の適正使用、ポジティブリスト制度の周知及び農薬の飛散低減対策、地域や関係部局間の連携協力体制の強化が求められているところである。

そこで、関係法令に基づき遵守すべき事項について周知徹底するとともに、農薬に関する正しい知識を広く普及することにより、農薬による事故等を未然に防止することを目的として、青森県農薬危害防止運動を実施する。

第2 名 称
平成20年度青森県農薬危害防止運動

第3 実施期間
平成20年5月1日から8月31日までの期間とする。

第4 実施機関
青森県全国農業協同組合連合会青森県本部、青森県農薬商業協同組合、
青森県農業共済組合連合会社団法人青森県植物防疫協会

第5 実施事項
実施機関は、互いに連携をとりながら次の事項を実施する。

1 普及啓発及び関係機関との連携等
(1)広報誌等による普及啓発
報道機関への記事掲載の依頼を必要に応じて行うとともに、広報誌、ポスター、インターネット等多様な広報手段を用いて、本運動の普及を図る。
また、農薬散布の際の不注意等に起因する事故を未然に防止するため、農業者、防除業者等農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)を対象として、遵守すべき関係法令及び別記1「農薬による事故の主な原因及びその防止のための注意事項」の周知徹底を図る。
併せて、農薬の適正な使用や保管管理、中毒時の応急措置等について解説した資料を配布し、農薬に関する正しい知識の普及に努める。

(2)児童及び生徒に対する本運動の趣旨の普及
教育委員会の協力を得て、学校薬剤師等が中心となって管内の小学校の児童及び中学校の生徒に対し、本運動の趣旨の普及を図る。

(3)講習会等の開催
農薬使用者のほか、毒物劇物取扱業者、農薬販売者等を対象に、農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理の方法、農薬の飛散低減対策、農薬による危害の防止対策、事故発生時の応急措置、事故発生事例、関係法令に関する講習会等の開催や相談活動の実施等により、農薬に関する正しい知識の普及を図る。

(4)医療機関等との連携
医療機関等に対して、農薬による中毒時の症状及びその応急措置等について解説した資料を配布し、万が一事故が発生した場合の処置体制について万全を期する。
また、今後の事故防止対策に反映させる等の観点から、医療機関等との連携を密にし、医療機関等に対し、事故内容の速やかな報告を依頼するなど事故の状況を的確に把握する。

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2 農薬の適正使用等についての指導等の実施
(1)農薬使用基準農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号。以下「使用基準省令」という。)等の遵守を図るよう、指導等を徹底する。

(2)農薬による危害防止及び農作物の安全性を確保するため、別記2「農薬の不適正使用の主な原因及びその防止対策」に基づく対策を図ること並びに使用基準省令の各条項の徹底を図るよう指導する。
なお、指導の実施に当たっては、農業協同組合等の関係機関の職員を活用しつつ、訪問指導や集団指導等の方法によりその効果を上げるよう努めることとする。

(3)農薬使用者等に対し、次の事項の徹底を図るよう指導する。なお、アの指導の実施に当たっては、関係機関、農業協同組合等が連携して、巡回指導や集団指導等の方法により効果的な指導を行うこととする。

ア 「農薬適正使用の指導に当たっての留意事項について」(平成19年3月28日付け18消安第14701号農林水産省消費・安全局長、生産局長、経営局長通知)に掲げる事項を周知徹底し、農薬の適正使用の徹底を図るよう指導すること
特に、水田において農薬を使用するときは、止水期間の適切な水管理や畦畔整備等の措置を講じ、農薬が水田から流出しないよう努めること

イ 現地混用に関する注意事項の情報提供に努めるとともに、当該注意事項を遵守すること

ウ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)に基づく有機農産物及び青森県特別栽培農産物認証制度(平成11年4月1日制定)に基づく特別栽培農産物の認証を受けようとする農家の生産ほ場周辺で作業する場合には、農薬の飛散等に十分注意すること


(4)住宅地等の周辺の街路樹、庭木、花壇、芝地、農地(家庭菜園、市民農園等を含む。)等における農薬使用者等に対し、「住宅地等における農薬使用について」(平成19年1月31日付け18消安第11607号・環水大土発第070131001号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知)及び「農薬適正使用に係る事項」(平成19年8月15日付け青食安第286号青森県農林水産部長通知別紙)の周知を徹底し、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるとともに、事前通知の実施等周辺住民に対して配慮するよう指導する。

(5)土壌くん蒸剤を使用する農薬使用者等に対し、「クロルピクリン剤等の土壌くん蒸剤の適正使用について」(平成18年11月30日付け18消安第8846号農林水産省消費・安全局長通知)を周知徹底し、安全の確保を図るよう指導する。

(6)農林水産航空事業(「農林水産航空事業の実施について」(平成13年10月25日付け13生産第4543号農林水産事務次官依命通知)に定める「農林水産航空事業」をいう。)の実施主体に対し、当該事業の実施に当たり、関係法令を遵守し、危害の未然防止の徹底を図るよう指導する。

(7)無人ヘリコプターを用いる農薬使用者等に対し、「無人ヘリコプター利用技術指導指針」(平成3年4月22日付け3農蚕第1974号農林水産省農蚕園芸局長通知)を遵守し、危害の未然防止の徹底を図るとともに、青森県無人ヘリコプター空中散布等実施要領(平成16年7月8日制定)に基づき電波障害の回避等に努める。

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3 農薬使用者の健康管理に関する指導
農薬使用者に対し、その健康の管理に十分留意させるとともに、特に病害虫の共同防 除に従事する者に対しては、作業の前後に必要に応じて健康診断を行うよう指導する。

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4 農薬の適正販売についての指導等
(1)農薬販売者等を対象に、関係法令に基づく立入検査等を実施し、無登録農薬の販売の取締り及び適正な農薬の販売に関する指導を行う。特に毒物及び劇物(以下「毒劇物」という。)たる農薬の販売業者に対しては、別記3「毒劇物たる農薬の適正販売強化対策」の周知徹底を図る。
なお、農薬販売者に対する立入検査の実施に際しては、「毒物及び劇物取締法及び農薬取締法に基づく立入検査に係る技術的助言について」(平成19年3月30日付け薬食発第0330025号・18消安第14527号厚生労働省医薬食品局長、農林水産省消費・安全局長通知)に基づき、同一年度に重複して実施されることのないよう、毒物及び劇物取締法担当部局と農薬取締法担当部局との間で連絡を密にし、相互の情報の共有化を図る。

(2)農薬登録を受けることなく、何らかの形で農作物等への使用が推奨され、かつ、農薬としての効果効能を標榜しているか、若しくは成分からみて農薬に該当し得るものの製造者、販売者等への指導に際しては、「無登録農薬と疑われる資材に係る製造者、販売者等への指導について」(平成19年11月22日付け19消安第10394号農林水産省消費・安全局長通知)に基づき、実施するものとする。

(3)農薬の販売に当たっては、都道府県知事への届出、毒劇物たる農薬の販売に当たっては、都道府県知事等への登録が義務付けられているので、当該届出等を行うことなく、農薬をインターネット等を利用して販売しないよう指導の徹底を図る。

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5 環境への危害防止対策
(1)魚介類の被害の防止、河川、水道水源等の汚染の防止等環境の保全を図るため、農薬を使用する場所の周辺の公共用水域の水質の調査等を必要に応じて行い、その結果を活用して農薬使用者等を指導する。なお、水質調査等の実施に際しては、水道事業者等関係機関が実施する水質検査結果を活用する。

(2)「みつばちへの危害防止に係る関係機関の連携の強化等について」(平成17年9月12日付け17消安第5679号消費・安全局農産安全管理課長、植物防疫課長、生産局畜産部畜産振興課長通知)及び「農薬によるみつばちへの危害防止について」(平成19年7月18日付け青食安第254号青森県農林水産部食の安全・安心推進課長通知)に基づき、養ほう関係者、農薬使用者、農業団体等の連携強化を図る。

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別記1 農薬による事故の主な原因及びその防止のための注意事項
1 農薬による事故の主な原因
(1)農薬の保管管理が不適切であり、老人、子供等が誤飲する状況にあったこと
(2)散布作業前日及び散布作業後に、飲酒又は夜更かししたこと
(3)病後や睡眠不足など体調が万全でない状態で散布作業に従事したこと
(4)農薬用マスクや保護メガネ等の防護装備が、不十分な状態で散布作業に従事したこと
(5)炎天下で長時間散布作業に従事したこと
(6)強風や風下での散布など、散布者の不注意により農薬を浴びたこと
(7)散布途中で喫煙したこと又は散布後農薬が付着した手で食事をしたこと
(8)防除機等の点検不備により薬液を浴びたこと
(9)周辺に通行人がいることを十分確認せずに散布したこと
(10)クロルピクリン剤等土壌くん蒸剤を使用した後、揮散防止措置を講じなかったこと
(11)定められた使用方法以外の方法による散布等農薬を不適正な方法で使用したこと

2 農薬による事故防止のための注意事項
(1)毒物又は劇物に該当する農薬のみならず、全ての農薬について、安全な場所に施錠して保管するなど、農薬の保管管理には十分注意すること
(2)農薬を他の容器(清涼飲料水の容器等)へ移し替えないこと
(3)散布作業前日及び作業後には、飲酒又は夜更かしをしないこと
(4)体調の優れない、又は著しく疲労しているときは、散布作業に従事しないこと
(5)農薬の使用に当たっては、容器の表示事項等をよく読んで、安全かつ適正に使用すること。また、使用に関し不明な点がある場合は、地域県民局地域農林水産部に設置されている農薬適正使用相談所又は病害虫防除室等に相談すること
(6)農薬の調製又は散布を行うときは、農薬用マスク、保護メガネ等防護装備を着用し、かつ、農薬の取扱いを慎重に行うこと
(7)散布に当たっては、事前に防除機等の十分な点検整備を行うこと
(8)風下からの散布、水稲の病害虫防除の際の動力散粉機(多孔ホース噴頭)の中持ち等はやめ、農薬を浴びることのないように十分に注意すること
(9)農薬を散布するときは、散布前に関係者に連絡し、必要に応じ立札を立てることなどにより、子供や散布に関係のない者が作業現場に近づかないよう配慮するとともに、居住者、通行人、家畜、蚕等に被害を及ぼさないよう、風向き等に十分注意すること
(10)散布作業は、風の強くない、朝夕の涼しい時間を選び、2〜3時間ごとに交替して行うこと
(11)公園、校庭等に農薬を散布した後は、少なくとも当日は散布区域に縄囲いや立札を立てる等により、関係者以外の者の立ち入りを防ぐようにすること
(12)クロルピクリン剤等土壌くん蒸剤の取扱いについては、表示された使用上の注意事項を遵守し、人家や畜舎に隣接するほ場では使用しないこと。また、薬剤が揮散し周辺に影響を与えないよう風向きなどに十分注意し、ポリエチレンフィルム等で被覆を完全に行うこと
(13)水田において止水を要する農薬(使用基準省令別表第1に掲げる農薬をいう。)を使用するときは、農薬使用基準第7条を遵守し、水田周辺の養魚池における淡水魚又は沿岸養殖魚介類の被害、河川、水道水源等の汚染の防止等環境の保全に万全を期すること
(14)農薬の散布によってめまいや頭痛が生じ、又は気分が少しでも悪くなった場合には、医師の診断を受けること
(15)作業後は、手足はもちろん、全身を石けんでよく洗うとともに、洗眼し、衣服を取り替えること
(16)使用残農薬を不注意に廃棄したり、不要になった農薬を放置したりすると、思わぬ事故を引き起こすことがあるので、その処理に当たっては関係法令を遵守して適正に行うこと
また、散布に使用した器具及び容器を洗浄した水は、河川等に流さず、散布むらの調整等に使用すること。特に、種子消毒剤等農薬の廃液処理に当たっては、周辺環境に影響を与えないよう十分配慮した処理を行うこと
(17)農薬の空容器、空袋等の処理は、廃棄物処理業者に処理を委託する等により適切に行うこと


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別記2 農薬の不適正使用の主な原因及びその防止対策
1 農薬の不適正使用の主な原因
(1)複数の農薬について、同じ有効成分を含むため、適用作物も同じであるとの誤解
(2)使用する農薬の適用作物と類似した適用外作物に使用
(3)使用する農薬に対する慣れによる使用時期及び使用回数等、使用基準の確認不足
(4)農薬の効果に対する不安のため、規定された希釈倍数より濃い濃度で使用
(5)使用から収穫までの日数が長く設定されている農薬について、使用からの経過日数を確認せずに使用
(6)病害虫が継続的に発生したことによる同一農薬の反復使用
(7)同一の有効成分を含む複数の農薬の併用

2 農薬の不適正使用の防止対策
(1)農薬は製剤ごとに使用できる農作物が異なるため、農薬の使用前にラベルを確認すること
(2)類似した農作物に使用できる農薬であっても、使用対象とする農作物に使用できるとは限らないため、農薬の使用前にラベルを確認すること
(3)常日頃使用している農薬であっても、農薬の使用前にラベルを確認すること
(4)農薬の使用量や希釈倍数は、効果が確認された使用方法が定められていることを認識し、農薬の使用前にラベルにより必ず確認すること
(5)使用時期と農作物の出荷予定日までの日数が確保されるか、農薬の使用前にラベルを確認すること
(6)農作物を収穫する前に、農薬の使用記録により農薬を使用した日から収穫までの日数が農薬のラベルどおり確保されているかを確認すること
(7)同じ農薬の連続使用は避けること
(8)同一の有効成分を含む農薬の使用には注意するとともに、使用記録簿には有効成分ごとの使用回数を記載し、農薬の使用前に使用記録簿とラベルにより使用回数を確認すること


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別記3 毒劇物たる農薬の適正販売強化対策
1 毒劇物たる農薬の悪用の要因
毒劇物たる農薬の譲受者は、毒物及び劇物取締法(以下「毒劇法」という。)の知識がないため、毒劇法上、販売業の登録を受けた者でなければ、毒劇物を販売又は授与できない規定等が周知されていないこと
2 毒劇物たる農薬の適正販売強化対策
(1)特に毒物劇物営業者以外の者に対して毒劇物たる農薬の販売をするに当たって、当該毒劇物を販売又は授与することは法律で禁止されていることを譲受人等に伝えること
(2)毒劇物たる農薬の販売に当たって、当該毒劇物の廃棄においては、法律上基準があることを譲受人等に伝えること
(3)毒劇法第14条及び第15条の規定を遵守するとともに、身分証明書等により譲受人の身元及び使用量が適切なものであるかについて、十分確認を行うこと
(4)譲受人等の言動その他から安全な取扱いに不安があると認められる者には交付しないこと
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青森県農林水産部 食の安全・安心推進課 環境農業グループ
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