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1 普及啓発及び関係機関との連携等 |
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(1)広報誌等による普及啓発
報道機関への記事掲載の依頼を必要に応じて行うとともに、広報誌、ポスター、インターネット等多様な広報手段を用いて、本運動の普及を図る。
また、農薬散布の際の不注意等に起因する事故を未然に防止するため、農業者、防除業者等農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)を対象として、遵守すべき関係法令及び別記1「農薬による事故の主な原因及びその防止のための注意事項」の周知徹底を図る。
併せて、農薬の適正な使用や保管管理、中毒時の応急措置等について解説した資料を配布し、農薬に関する正しい知識の普及に努める。
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(2)児童及び生徒に対する本運動の趣旨の普及
教育委員会の協力を得て、学校薬剤師等が中心となって管内の小学校の児童及び中学校の生徒に対し、本運動の趣旨の普及を図る。
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(3)講習会等の開催
農薬使用者のほか、毒物劇物取扱業者、農薬販売者等を対象に、農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理の方法、農薬の飛散低減対策、農薬による危害の防止対策、事故発生時の応急措置、事故発生事例、関係法令に関する講習会等の開催や相談活動の実施等により、農薬に関する正しい知識の普及を図る。
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(4)医療機関等との連携
医療機関等に対して、農薬による中毒時の症状及びその応急措置等について解説した資料を配布し、万が一事故が発生した場合の処置体制について万全を期する。
また、今後の事故防止対策に反映させる等の観点から、医療機関等との連携を密にし、医療機関等に対し、事故内容の速やかな報告を依頼するなど事故の状況を的確に把握する。
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2 農薬の適正使用等についての指導等の実施 |
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(1)農薬使用基準(農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号。以下「使用基準省令」という。)等の遵守を図るよう、指導等を徹底する。
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(2)農薬による危害防止及び農作物の安全性を確保するため、別記2「農薬の不適正使用の主な原因及びその防止対策」に基づく対策を図ること並びに使用基準省令の各条項の徹底を図るよう指導する。
なお、指導の実施に当たっては、農業協同組合等の関係機関の職員を活用しつつ、訪問指導や集団指導等の方法によりその効果を上げるよう努めることとする。
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(3)農薬使用者等に対し、次の事項の徹底を図るよう指導する。なお、アの指導の実施に当たっては、関係機関、農業協同組合等が連携して、巡回指導や集団指導等の方法により効果的な指導を行うこととする。
ア 「農薬適正使用の指導に当たっての留意事項について」(平成19年3月28日付け18消安第14701号農林水産省消費・安全局長、生産局長、経営局長通知)に掲げる事項を周知徹底し、農薬の適正使用の徹底を図るよう指導すること
特に、水田において農薬を使用するときは、止水期間の適切な水管理や畦畔整備等の措置を講じ、農薬が水田から流出しないよう努めること
イ 現地混用に関する注意事項の情報提供に努めるとともに、当該注意事項を遵守すること
ウ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)に基づく有機農産物及び青森県特別栽培農産物認証制度(平成11年4月1日制定)に基づく特別栽培農産物の認証を受けようとする農家の生産ほ場周辺で作業する場合には、農薬の飛散等に十分注意すること
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(4)住宅地等の周辺の街路樹、庭木、花壇、芝地、農地(家庭菜園、市民農園等を含む。)等における農薬使用者等に対し、「住宅地等における農薬使用について」(平成19年1月31日付け18消安第11607号・環水大土発第070131001号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知)及び「農薬適正使用に係る事項」(平成19年8月15日付け青食安第286号青森県農林水産部長通知別紙)の周知を徹底し、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるとともに、事前通知の実施等周辺住民に対して配慮するよう指導する。
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(5)土壌くん蒸剤を使用する農薬使用者等に対し、「クロルピクリン剤等の土壌くん蒸剤の適正使用について」(平成18年11月30日付け18消安第8846号農林水産省消費・安全局長通知)を周知徹底し、安全の確保を図るよう指導する。
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(6)農林水産航空事業(「農林水産航空事業の実施について」(平成13年10月25日付け13生産第4543号農林水産事務次官依命通知)に定める「農林水産航空事業」をいう。)の実施主体に対し、当該事業の実施に当たり、関係法令を遵守し、危害の未然防止の徹底を図るよう指導する。
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(7)無人ヘリコプターを用いる農薬使用者等に対し、「無人ヘリコプター利用技術指導指針」(平成3年4月22日付け3農蚕第1974号農林水産省農蚕園芸局長通知)を遵守し、危害の未然防止の徹底を図るとともに、青森県無人ヘリコプター空中散布等実施要領(平成16年7月8日制定)に基づき電波障害の回避等に努める。
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3 農薬使用者の健康管理に関する指導 |
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農薬使用者に対し、その健康の管理に十分留意させるとともに、特に病害虫の共同防 除に従事する者に対しては、作業の前後に必要に応じて健康診断を行うよう指導する。
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4 農薬の適正販売についての指導等 |
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(1)農薬販売者等を対象に、関係法令に基づく立入検査等を実施し、無登録農薬の販売の取締り及び適正な農薬の販売に関する指導を行う。特に毒物及び劇物(以下「毒劇物」という。)たる農薬の販売業者に対しては、別記3「毒劇物たる農薬の適正販売強化対策」の周知徹底を図る。
なお、農薬販売者に対する立入検査の実施に際しては、「毒物及び劇物取締法及び農薬取締法に基づく立入検査に係る技術的助言について」(平成19年3月30日付け薬食発第0330025号・18消安第14527号厚生労働省医薬食品局長、農林水産省消費・安全局長通知)に基づき、同一年度に重複して実施されることのないよう、毒物及び劇物取締法担当部局と農薬取締法担当部局との間で連絡を密にし、相互の情報の共有化を図る。
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(2)農薬登録を受けることなく、何らかの形で農作物等への使用が推奨され、かつ、農薬としての効果効能を標榜しているか、若しくは成分からみて農薬に該当し得るものの製造者、販売者等への指導に際しては、「無登録農薬と疑われる資材に係る製造者、販売者等への指導について」(平成19年11月22日付け19消安第10394号農林水産省消費・安全局長通知)に基づき、実施するものとする。
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(3)農薬の販売に当たっては、都道府県知事への届出、毒劇物たる農薬の販売に当たっては、都道府県知事等への登録が義務付けられているので、当該届出等を行うことなく、農薬をインターネット等を利用して販売しないよう指導の徹底を図る。
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5 環境への危害防止対策 |
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(1)魚介類の被害の防止、河川、水道水源等の汚染の防止等環境の保全を図るため、農薬を使用する場所の周辺の公共用水域の水質の調査等を必要に応じて行い、その結果を活用して農薬使用者等を指導する。なお、水質調査等の実施に際しては、水道事業者等関係機関が実施する水質検査結果を活用する。
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(2)「みつばちへの危害防止に係る関係機関の連携の強化等について」(平成17年9月12日付け17消安第5679号消費・安全局農産安全管理課長、植物防疫課長、生産局畜産部畜産振興課長通知)及び「農薬によるみつばちへの危害防止について」(平成19年7月18日付け青食安第254号青森県農林水産部食の安全・安心推進課長通知)に基づき、養ほう関係者、農薬使用者、農業団体等の連携強化を図る。
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