平成20年度青森県農薬危害防止運動
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5月から8月にかけては、農作物等に病害虫が発生しやすく、その防除のために農薬を使用する機会が多くなります。
青森県では平成20年5月1日〜8月31日「青森県農薬危害防止運動」の実施期間と定め、農薬の安全で適正な使用と、適切な管理を進めます。

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「平成20年度農薬危害防止運動」のポイントをまとめました。 ご希望の項目を「クリック」してください。
 
これから使用する農薬に「登録番号」はありますか
     農林水産省の登録番号がない農薬は「無登録農薬」です。疑わしい資材は使わないようにしましょう。

農薬の「使用基準」は必ず守ってください
     農薬の使用基準は、大事な「ルール」。守らなかった場合は、「農薬取締法」違反となります。

近隣住民と周辺の環境に配慮しましょう
     農薬を使う際は、飛散などにより周辺に影響が出ないよう、細心の注意が必要です。

水田からの農薬流出を防ごう
     水稲用の水面施用剤を使用したら、「7日間」は止水し、落水やかけ流しをしないでください。

クロルピクリン剤は「被覆」が必要です
     クロルピクリン剤を使用したら、ガスがもれ出さないよう、しっかり「被覆」してください。

農薬の「使用記録」を残し、安全な場所にしっかり保管
     使用記録は、作物の安全性を証明する資料になります。
        また、農薬は、安全な場所に施錠して保管してください。

農薬事故には、じゅうぶん注意しましょう
     農薬事故のほとんどは、作業者の不注意が原因です。質問に答えて、注意度をチェック!

「平成20年度青森県農薬危害防止運動」について
     今年度の「青森県農薬危害防止運動」の実施要綱です。


青森県農薬危害防止運動のチラシ 「平成20年度農薬危害防止運動」のチラシ(PDFファイル:791KB)がダウンロード
できます(A4版:表裏印刷1枚)。どうぞ、ご活用願います。

なお、講習会等で使用したい団体へはお送りしますので、食の安全・安心推進課
(TEL 017-734-9353 /FAX 017-734-8086)へご連絡ください。
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〒030-8570 青森県長島1-1-1
青森県農林水産部 食の安全・安心推進課 環境農業グループ
TEL 017-734-9353 / FAX 017-734-8086
E-mail SANZEN@pref.aomori.lg.jp