【飼養衛生管理基準】(1/2)

 飼養衛生管理基準は、畜産物の生産段階における安全性の確保を図るため、家畜の所有者が家畜を飼養するうえで守るべき飼養・衛生管理について定めた最低限の基準であり、平成16年から家畜伝染病予防法等に定められています。
 平成23年の4月以降、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザといった重大な家畜伝染病が国内で発生したことから、家畜伝染病予防法が改正され、それに伴い飼養衛生管理基準についても大幅に見直され、平成23年10月1日付けで施行されました。

飼養衛生管理基準の項目については、以下のとおり

 1.家畜防疫に関する最新情報の把握(内容を具体化して冒頭に)
 2.衛生管理区域の設定(新設)
 3.衛生管理区域への病原体の持込み防止(拡充)
 4.野生生物からの病原体の感染防止(拡充)
 5.衛生管理区域の衛生状態の確保(拡充)
 6.家畜の健康観察と異状がある場合の対処(早期通報を明記し、拡充)
 7.埋却地の確保(新設)
 8.感染ルート等の早期特定のための記録の作成・保存(新設)
 9.大規模農場に関する追加措置(新設)
※詳細は、次ページの飼養衛生管理基準に関する資料(リーフレット、パンフレット等)をご参照下さい。

飼養衛生管理基準に関する情報サイト
農林水産省(家畜伝染病予防法の改正について)
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