Sorry,Japanese Only. ページ最終更新日:12年02月28日
【家畜の飼養衛生管理状況等の都道府県への報告】
家畜伝染病予防法の改正により、飼養衛生管理基準に定められた家畜(
牛、水牛、豚、いのしし、馬、めん羊、山羊、鹿、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
)の所有者は、
毎年
、飼養している家畜の頭羽数及び衛生管理の状況に関する事項等について、都道府県知事に報告が必要となります。
なお、報告様式は
別ページ
からダウンロードすることができます。
報告年
対象家畜
報告期限
報告様式
平成24年以降
(毎年)
牛・水牛・豚・いのしし・馬・めん羊・山羊・鹿
毎年4月15日
別ページ
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
毎年6月15日
平成23年
(開始年)
同 上
平成23年12月15日
関連サイト
農林水産省(家畜伝染病予防法の改正について)
<新たな飼養衛生管理基準>
・
<戻る>
・
<定期報告様式>
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