肥料取締法の一部を改正する法律により、肥料取締法は「肥料の品質の確保等に関する法律」(以下「改正法」)に名称を変え、肥料の生産・輸入・販売に係るルールが改正されることとなり、改正法の第1弾が本年12月1日から施行されます。
ついては、制度改正の概要をお知らせするため、下記のとおり説明会を開催しますので、参加を希望される場合は、別紙により令和2年12月3日(木)までにお申し込みください。
記
1 開催日時等
日時:令和2年12月11日(金) 13:00~16:30
場所:アピオ青森「イベントホール」(青森市中央3丁目17-1/TEL 017-732-1010)
2 説明内容
(1)肥料法の概要
(2)新たな配合ルール(令和2年12月施行)
(3)表示ルールの見直し(令和2年12月施行)
(4)普通肥料の公定規格の改正(令和3年12月施行)
(5)原料管理制度と帳簿の備付け(令和3年12月施行)
(6)質疑応答
※ 説明は、令和2年10月28日開催の農林水産省主催のWeb説明会と同内容です。
3 説明者
農林水産省消費・安全局農産安全管理課
4 参集範囲
肥料生産業者、全農青森県本部、関係機関・団体
5 参加方法
「当日来場による参加」又は「インターネット配信によるリモート参加」のどちらかをお選びいただきます。
なお、コロナ禍の折、状況によりリモート開催のみとする場合は、「当日来場による参加」の方に別途連絡いたします。
6 その他
肥料制度に係る情報について、電子メールでの情報提供を御了承いただける場合は、参加申込書により会社又は担当者の電子メールアドレスをお知らせください。