臨 時 農 業 生 産 情 報 (使用済プラスチックの適正処理、野焼き防止) 平成21年11月2日 青森県「攻めの農林水産業」推進本部 平成21年の農業生産も終盤を迎え、マルチやハウスビニール、ながいもネットなどの使用済プラスチックの ほか、作物の残さが発生する時期です。 下記の事項に留意し、使用済プラスチックや作物の残さは適正に処理してください。 記 1 農業用使用済プラスチックの適正処理 ○ハウス用ビニールやマルチなどの使用済プラスチック類は、市町村適正処理協議会や農協の回収システム などを利用し適正に処理しましょう。 【該当するプラスチック製品例】 施設:ハウス用ビニール、ハウス資材(ハウスバンド、パッカなど)、寒冷紗、かん水チューブなど 水稲:育苗箱、畦波シート、肥料袋、種籾袋など 野菜:ながいもなどのネット、マルチ、トンネル資材、育苗ポットなど 果樹:反射シートなど 花き:フラワーネットなど 2 作物残さの有効利用 ○作物残さの野焼きは、多くの県民の生活に影響を及ぼします。すき込みや堆肥化などにより有効利用 しましょう。 3 野焼き(野外の焼却)・不法投棄の禁止 ○農業用使用済プラスチックは、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で 産業廃棄物とされ、 「使用した者が自らの責任で正しく処理しなければならな い」と定められており、不法投棄や野焼 きなどは禁止されています。 ○野焼きや不法投棄など農家が不適正に処理した場合は5年以下の懲役若しくは 1,000万円以下の罰金、 又はその両方が課せられます。
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