「「肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法」の制定について」(平成23年8月5日付け 23消安第2561号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)が改正され、剪定枝堆肥の取扱いが変更 されました。 1 主な改正点 (1)検査対象となる肥料の検査の枠組みから剪定枝堆肥を除く。(Ⅰ.ⅢのB) (2)剪定枝堆肥は腐葉土と同様に新たな生産・出荷及び施用をできる限り控えるよう指導する。(Ⅶ) 2 剪定枝の還元施用の取扱い 樹園地で生産された剪定枝の全部又は一部を堆肥等として当該樹園地に還元施用することについては、「放 射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」(平成23年8月1日付 け農林水産省関連局長通知)の記の1(1)のただし書き①に該当し、肥料の暫定許容値が適用されず、かつ、 県がこれまで実施してきた県産農産物や堆肥の検査結果において暫定許容値を超える放射性物質が検出されてい ないことと、原発事故後においても県内の空間放射線量率が平常時の範囲内であることから、施用できるものと します。 ※ なお、県内産の原料で製造された「牛ふん堆肥」「雑草堆肥・稲わら堆肥等」「バーク堆肥」については、 平成23年8月12日のアップルネット[アップル農場/臨時情報]に掲載した「青森県内産の原料で製造された 堆肥の出荷・施用について」のとおり、現状において、出荷・施用ができます。 国の通知については、以下のHPアドレスから確認いただけます。 「肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法」の制定について (平成23年8月5日農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知) http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/hiryou/kennsa.html ※改正後の内容になっています。 放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について (平成23年8月1日付け農林水産省関連局長通知) http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/shizai.html ---