「肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法」の制定について」の一部改正について

「肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法」の制定について」(平成23年8月5日付け23消安第2561号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)が平成24年9月7日をもって一部改
正されました。

 また、農林水産省生産局農産部穀物課長から「平成24年産以降の稲及び麦に由来する副産物の取扱いについて」の通知があったので、平成24年産以降の稲及び麦に由来する副産物を肥料又は土壌改良資材として利用する場合は、通知内容を踏まえ適切な取り扱いをお願いします。

1 「肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法」の改正点
  「平成24年産以降の稲及び麦に由来する副産物の取扱いについて」(平成24年9月7日付け24生産第1618号農林水産省生産局農産部穀物課長通知)に基づき管理されている平成24年産以降の米ぬかを利用した肥料は、当面、検査の必要性が低い肥料とする。

2 「平成24年産以降の稲及び麦に由来する副産物の取扱いについて」の概要
(1)基本的な考え方
   平成24年産以降の稲及び麦に由来する副産物のうち、稲わら、もみがら及びもみがらくん炭を土壌改良資材として利用する場合並びに米ぬか、脱脂ぬか、ふすま及び麦ぬかを食品、飼料等に利用する場合の管理の考え方の概要は別紙2及び別紙3のとおり。ただし、加工係数を活用して副産物中の放射性セシウム濃度を推計する場合は(2)により対応。

(2)推計に用いる玄米及び玄麦中の放射性セシウム濃度の取扱い
   玄米及び玄麦中の放射性セシウム濃度は、関係都県が公表した検査結果を用いる。
   なお、当該検査結果が
  ア 検出限界値(スクリーニング法の場合は測定下限値、以下同じ。)未満の場合には、検出限界値
  イ 検出限界値以上、定量下限値未満の場合には、当該検査結果
   を用いる。
用いた肥料等が暫定許容値400ベクレル/kgを超えないよう工程の管理に取り組む。  

3 平成24年青森県産玄米及び稲わらの放射性セシウム検査について
  県が行っている平成24年産玄米及び稲わらの放射性セシウム検査結果は随時県のホームページで公表している。

国の通知については、以下のHPアドレスから確認いただけます。

「肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法」の制定について
 (平成23年8月5日農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/hiryou/kennsa.html
※改正後の内容になっています。

放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について
 (平成23年8月1日付け農林水産省関連局長通知)
http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/shizai.html

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