県では、農薬取扱者等の資質向上を図るとともに、農薬の安全かつ適正で効果的な使用をより一層推進するため、青森県農薬管理指導士を育成しており、本年の新規養成研修及び認定試験を以下のとおり実施します。
農薬の使用に当たっては、法令遵守はもちろんのこと、環境や周辺住民への配慮が求められるなど、農薬管理指導士の役割が重要となりますので、農薬取扱や管理・指導に関わる皆様の積極的な受講・受験をお待ちしています。
1 新規養成研修
申込者へ別途送付する資料に基づく自主研修とします。
2 認定試験
(1)試験日時
令和4年12月22日(木) 〔試験時間80分、時間は別途指定します〕
(第1回次)9時30分~11時25分、又は(第2回次)13時00分~14時55分
(2)試験会場
アピオあおもり(青森市中央3丁目17-1 TEL:017-732-1010)
3 受講・受験申込方法
「受講・受験申請書」(別紙様式)に必要事項を記入し、250円切手を同封の上、令和4年11月21日(月)までに青森県農林水産部食の安全・安心推進課へ提出してください(必着)。
4 受講及び受験資格
(1)受講資格
新規養成研修を受講できる者は、次のいずれかに該当する、県内に居住若しくは県内の事業所に勤務する満20歳以上(令和4年4月1日現在)の者とします。
ア 農薬販売業者又はその従業員で、現に農薬の販売業務に従事している者のうち、
実務の経験が概ね2年以上の者
イ 防除業者又はその従業員で、現に防除業務に従事している者のうち、
実務の経験が概ね2年以上の者
ウ 農薬使用について指導的立場にある者のうち、実務の経験が概ね2年以上の者
エ 上記の者のほか、農薬に関する知識及び実務経験を有する者で、知事が適当と認める者
<受講できない者>
1 心身の障害により農薬管理指導士の業務を適正に行うことができない者
2 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
3 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられその執行を終り、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
(2)受験資格
受講資格を満たした者のうち、申し込み後に青森県農林水産部食の安全・安心推進課が送付する研修資料を基に、自主研修した者が対象です。
5 問い合わせ先
青森県 食の安全・安心推進課 環境農業グループ 担当:上原子
メールアドレス:takeshi_kamiharako@pref.aomori.lg.jp
TEL:017-734-9353 / FAX:017-734-8086
※詳しくは、添付ファイル
「令和4年度青森県農薬管理指導士新規養成研修及び認定試験実施要領」を御覧ください。
令和4年度青森県農薬管理指導士新規養成研修及び認定試験実施要領[PDFファイル]