【農薬情報】ビームエイトスタークルゾルの劇物指定に伴う対応について

農薬名:「ビームエイトスタークルゾル」
( ジノテフラン・トリシクラゾール水和剤農薬登録番号第22036号)

 

 令和2年6月24日に「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」(令和元年政令第31号。以下「改正政令」という。)が公布されたことにより、2-イソブトキシエタノールが10%を越えて含まれる製剤が「普通物」から「医薬用外劇物」となりました。
 令和2年7月27日現在、農薬登録を受けている2-イソブトキシエタノールを含有する製剤のうち新たに劇物に指定されるものは水稲用の殺虫殺菌剤である「ビームエイトスタークルゾル(ジノテフラン・トリシクラゾール水和剤農薬登録番号第22036号)」(有効成分ではなくその他の成分として2-イソブトキシエタノールを含有。)です。
 このことから、今後、本剤の取扱いに当たっては毒物及び劇物取締法に基づく対応が必要となりますので、適正な管理・使用をお願いします。
 なお、改正政令の施行日及び経過措置は下記のとおりですので、申し添えます。

 

1 施行日
  令和2年7月1日

2 経過措置
(1)新たに劇物に指定した物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者については、令和2年9月30日までは、法第3条(禁止規定)、第7条(毒物劇物取扱責任者)及び第9条(登録の変更)の規定は適用しない。
(2)新たに劇物に指定した物のうち、改正政令の施行日において、現に存するものについては、令和2年9月30日までは、法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。

 

 

別紙)販売者及び使用者に求められる対応

 

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