海外のおいしい果物やきれいな観葉植物、これらは簡単に日本国内に持ち込むことが できないことをご存じでしょうか。 もし、それらに病害虫が付いていた場合、一緒に国内へ持ち込んでしまうと、農業に 悪影響を与える恐れがあります。 こうした海外からの病害虫の侵入・まん延を防ぐため、国は「植物検疫(輸入検疫)」 で必要な手続きを定めています。 検疫上、国内へ持ち込めない植物や、持ち込みに当たって検査証明書が必要な植物が あり、違法な持ち込みは罰則の対象ともなっています。 このことから、外国人労働者を受け入れている農家の皆様におかれましては、外国人 従業員あてに母国を含めて海外から生果実、野菜等の植物が郵送されることがないよう 注意喚起をお願いします。 また、従業員の方が受け取っている国際郵便物等の中に違法な植物が含まれている疑 いがあった場合は、直ちに植物防疫所に連絡するよう周知をお願いします。 以下の植物防疫所のサイトに複数言語のリーフレットがありますので、御覧ください。 海外から植物を持ち込む場合の植物検疫のお知らせ https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/leaflet/index.html![]()